法改正情報

 雇用保険法の改正(平成19年10月以降に離職された人)

(改正内容)
 1 雇用保険の基本手当の受給要件の変更
  週所定労働時間の長短に係らず、離職前2年間に12ヶ月以上(各月11日以上)の被保険者期間が必要となった。
  ただし、倒産・解雇等により離職した場合は、前1年間に6ヶ月以上(各月11日以上)

 2 育児休業給付の給付率の変更
  平成19年3月31日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児休業を開始された方が対象
    休業期間中 30% + 職場復帰後6か月 20%
  (育児休業給付の支給を受けた期間は、基本手当の算定基礎期間から除外)

 3 教育訓練給付の要件
  被保険者期間が3年以上であれば20%(上限10万円)
  ただし、初回に限り、被保険者期間1年以上で対象となる。



医療保険制度の改正(平成19年4月以降)

 (改正内容)
 1 標準報酬月額の上限・下限が変わりました。
  報酬月額の下限が、63,000円未満(58,000円)、63,000円以上73,000円未満(68,000円)、
  73,000円以上83,000円未満(78,000円)、83,000円以上93,000円未満(88,000円)の4等級が加えられ、
  上限が、1,005,000円以上1,055,000円未満(1,030,000円)、1,055,000円以上1,115,000円未満(1,090,000円)、
  1,115,000円以上1,175,000円未満(1,150,000円)、1,175,000円以上(1,210,000円)の4等級が新たに加えられ、
  全部で47等級となりました。赤字は、標準報酬月額です。

 2 標準賞与額の上限が変わりました。
  賞与における保険料算定の対象は、年3回まで支給される賞与ですが、今までは、1回当たり200万円が上限でした。
  これからは、上限が年度の累計で540万円となります。

 3 出産手当金の支給が変わります。
  出産手当金の支給額が標準報酬日額の2/3になります。また、任意継続被保険者(退職しても引き続き被保険者となること)
  への出産手当金が支給されなくなりました。また、被保険者資格の喪失後の給付が廃止されます。
  ただし、経過措置があります。

 4 傷病手当金の支給が変わりました。
  傷病手当金の支給額が標準報酬日額の2/3になります。また、任意継続被保険者(退職しても引き続き被保険者となること)
  への傷病手当金が支給されなくなりました。 ただし、経過措置があります。

 5 高額療養費の仕組みが変わります。
  70歳未満の人の高額療養費を現物給付とし、窓口での支払いが自己負担限度額にできるようになりました。
  高額療養費とは、同じ医療機関ごと、1人、1か月の窓口負担が高額となった場合は、所得に応じて決まっている
   自己負担の限度額を超える分が申請により、払い戻される制度です。
  ただし、事前に社会保険事務所に申請をし、認定証の交付を受け、保険証に添えて病院窓口に提出する必要があります。


 厚生年金保険の改正(平成19年4月以降

 1 離婚分割制度の導入
  夫婦間の合意に基づき、年金額算出のベースを一定の割合で分割でき制度が始まりました。

 2 遺族年金制度が変わります。
  65歳以上の遺族配偶者となった妻や、子供のいない30歳未満又は40歳以上の妻が受ける遺族年金
  の受給方法が変わります。特に子供のいない30歳未満の妻が受ける遺族厚生年金は、夫の死亡から
  5年間のみの支給となります。

 3 老齢厚生年金の繰り下げ制度の導入
  65歳から受ける老齢厚生年金の支給の開始を遅らせることにより、年金額を増やすことができるようになりました。
  しかし、65歳未満に支給されている老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の繰り下げ制度はありません。

 4 70歳以降の在職老齢年金制度
  70歳以降も働く場合は、65歳から69歳で働く人と同じように老齢厚生年金の一部又は全部が支給停止されます。

 5 年金の支給停止を申し出ることができます。
  年金を受けられる人が、自らの判断で年金を受けないということができるようになりました。ただし、いつでも年金の
  支給を再開できますが、停止していた期間の年金は、受けとることができません。


 山形県の最低賃金が発表されました。(平成18年10月1日)

 使用者は、労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

        山形県最低賃金額         1時間613円

 改正男女雇用機会均等法等(平成19年4月1日から)

 男女雇用機会均等法が、平成19年4月1日から施行されます。
  特徴としては、性別による差別禁止の範囲が拡大されることやセクハラ対策の義務化等があげられます。
 
 (改正内容)
  1 男性に対する差別も個別紛争の解決援助が利用できること
  2 降格、職種変更、パートへの変更などの雇用形態の変更、退職勧奨、雇止めについても性別を理由
     とした差別の禁止
  3 配置については、同じ役職や部門への配置であっても、権限や業務配分に差がある場合は異なった
     配置となり、性別を理由とした差別の禁止

  4 外見上は性中立的な要件でも、省令で定める一定の要件については、業務遂行上の必要などの
     合理性が無い場合は、間接差別として禁止
  5 妊娠・出産・産前産後休業の取得を理由とする解雇に加え、省令で定める理由による解雇、その他
     不利益な取扱いの禁止

  6 妊娠中や産後1年以内に解雇された場合、事業主が妊娠・出産・産前産後休業の取得、その他
     省令で定める理由による解雇でないことを証明しない限り解雇は無効

  7 男性に対するセクシャルハラスメントも含めた対策の義務化
     対策が講じられず、是正指導にも応じられない場合は、企業名の公表の対象となるとともに
     紛争が生じた場合、男女とも個別紛争解決の援助申し出を行うことができる。
     派遣先の事業主にも適用される。

  8 事業主は、妊産婦が保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保するとともに
     妊産婦が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするための措置
     (時差通勤、休憩回数の増加、勤務時間の短縮等)を講ずることの義務化

  9 ポジティブアクション(男女間の格差解消のための積極的取組)に取り組む事業主が実施状況を
     公開するに当たり、国の援助を受けることができる

 10 厚生労働大臣(都道府県労働局長)が事業主に対し、男女均等取扱いなど均等法に関する事項
     について報告を求められたにもかかわらず事業主が報告をしない又は虚偽の報告をした場合
     は、過料に処せられる。

 労働基準法の改正(平成19年4月1日から)
  女性の坑内労働において、女性技術者が管理・監督業務を行えるように緩和された。

健康保険法等の改正(10月1日)

 ・高齢者の一部負担金

  一定以上の報酬を有する70歳以上の者及び70歳以上の被扶養者・・・・・3割負担

 ・高額療養費の見直し

  自己負担限度額
            一般  72,300円  → 80,100円
        上位所得者 139,800円  → 150,000円  

 ・出産育児一時金の見直し
              30万円から35万円に引き上げ

 ・埋葬料の見直し
              本人、家族とも一律5万円に引き下げ    
 
労災保険料率の改正

 平成18年4月1日から労災保険料率等が改正されます。平成18年度の労働保険料の概算保険料の
申告から労災保険料率が変更となります。
 支払基礎日数の変更

平成18年7月から、支払基礎日数が現行の20日から17日に変更になります。
この変更は、平成18年以降の定時決定、平成18年7月以降の随時改定および育児休業等終了時改定から
 適用されることとなります。
 【定時改定の場合】
  4月、5月、6月の3月において決定されるために4月、5月、6月の支払基礎日数は、ともに
  17日以上の場合は、3月の平均で報酬月額が決定されます。
 【随時改定の場合】
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
4月改定 20日以上 20日以上 20日以上
5月改定 20日以上 20日以上 20日以上
6月改定 20日以上 20日以上 20日以上
7月改定 17日以上 17日以上 17日以上
8月改定 17日以上 17日以上 17日以上

 介護保険料率の改定
 平成18年3月分から40歳以上64歳までの介護保険料率が1.25%から1.23%に変更になります。
 それに伴って、政府管掌の健康保険の保険料率が9.45%から9.43%に変更になります。
 
 平成18年度の年金額が決定しました。
国民年金【老齢基礎年金1人分満額】            ・・・・・・ 66,008円/月
 厚生年金【夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準世帯】・・・・・・・232,592円/月
 労働安全衛生法等の改正について。
 
 平成18年4月1日より労働安全衛生法・労働者災害補償保険法・労働保険の保険料の徴収等に関す
 る法律及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部が改正されます。
 ここでは、各改正の概要をお知らせします。

 ・労働安全衛生法の改正
   1) 危険性・有害性の低減に向けた事業者の措置の充実
    @ 危険性・有害性に係る調査及び低減措置を充実するとともに、事業者の自主的な取組みを
     促すため、措置を適切に行なっていると認められる事業者については、機械等に係る事前の
     届出義務を免除すること。
    A 危険・有害な化学物質について、容器・包装の表示や譲渡・提供の際の文書交付に関する
      制度を改善すること。(平成18年12月1日実施)
    B 設備の改造・修理・清掃の仕事の外注化が進展する中で、爆発等のおそれがある化学設備
      について、その仕事を発注する者が、請負人に対して必要な情報を提供すること。
    C 製造業等における業務請負の増加に対応するため、元方事業者が、作業間の連絡調整を
      行なうこととすること。

   2) 過重労働・メンタルヘルス対策の充実
     事業者は、一定時間を超える時間外労働等を行なった労働者を対象とした医師による面接指
    導等を行なうこと。

 ・労働者災害補償保険法の改正
    複数就業者の事業場間の移動・単身赴任者の赴任先住居・帰省先住居間の移動を通勤災害保護
   制度の対象とすること。

 ・労働保険の保険料の徴収等に関する法律の改正
   有期事業に係る保険料のメリット増減幅(±35%)を継続事業の場合と同じ±40%とする。
 
 ・労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の改正
   @ 「年間総実労働時間1800時間」を目標とする労働時間の短縮の推進を図る法律から、
    労働時間等の設定を労働者の健康と生活に配慮したものへ改善するための法律に改めると
    ともに法律の題名等を改めること。
   A 「目標」を掲げる「労働時間短縮推進計画」(閣議決定)をやめて、事業主の参考とする「
    指針」を厚生労働大臣が定めることとすること。
   B 「労働時間短縮推進委員会」を「労働時間等設定改善委員会」に改め、事業場における労使
    の自主的取組を促進すること。
   C 公益法人改革の観点から、指定法人である労働時間短縮支援センターを廃止すること。

 
 山形県の最低賃金が発表されました。

 使用者は、労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

        山形県最低賃金額         1時間610円

  なお、特定の産業で働く労働者の最低賃金は、産業別最低賃金が適用されます。。

 (産業別最低賃金)
  ◎ 一般産業用機械・装置、真空装置・真空機器製造業      ・・・・1時間 704円
  ◎ 電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業・・・・・1時間 691円
  ◎ 自動車・同付属品製造業                   ・・・1時間 707円
  ◎ 自動車整備業(自動車分解整備の業務)          ・・・・・1時間 709円
  ◎ 家具製造業(金属製家具製造業を除く)          ・・・・・1時間 638円
                                                1日 5,085円
  ◎ 医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ     ・・・・・1時間 634円
                                                1日 5,070円