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![]() ![]() (改正内容) 1 雇用保険の基本手当の受給要件の変更 週所定労働時間の長短に係らず、離職前2年間に12ヶ月以上(各月11日以上)の被保険者期間が必要となった。 ただし、倒産・解雇等により離職した場合は、前1年間に6ヶ月以上(各月11日以上) 2 育児休業給付の給付率の変更 平成19年3月31日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児休業を開始された方が対象 休業期間中 30% + 職場復帰後6か月 20% (育児休業給付の支給を受けた期間は、基本手当の算定基礎期間から除外) 3 教育訓練給付の要件 被保険者期間が3年以上であれば20%(上限10万円) ただし、初回に限り、被保険者期間1年以上で対象となる。 ![]() (改正内容) 1 標準報酬月額の上限・下限が変わりました。 報酬月額の下限が、63,000円未満(58,000円)、63,000円以上73,000円未満(68,000円)、 73,000円以上83,000円未満(78,000円)、83,000円以上93,000円未満(88,000円)の4等級が加えられ、 上限が、1,005,000円以上1,055,000円未満(1,030,000円)、1,055,000円以上1,115,000円未満(1,090,000円)、 1,115,000円以上1,175,000円未満(1,150,000円)、1,175,000円以上(1,210,000円)の4等級が新たに加えられ、 全部で47等級となりました。赤字は、標準報酬月額です。 2 標準賞与額の上限が変わりました。 賞与における保険料算定の対象は、年3回まで支給される賞与ですが、今までは、1回当たり200万円が上限でした。 これからは、上限が年度の累計で540万円となります。 3 出産手当金の支給が変わります。 出産手当金の支給額が標準報酬日額の2/3になります。また、任意継続被保険者(退職しても引き続き被保険者となること) への出産手当金が支給されなくなりました。また、被保険者資格の喪失後の給付が廃止されます。 ただし、経過措置があります。 4 傷病手当金の支給が変わりました。 傷病手当金の支給額が標準報酬日額の2/3になります。また、任意継続被保険者(退職しても引き続き被保険者となること) への傷病手当金が支給されなくなりました。 ただし、経過措置があります。 5 高額療養費の仕組みが変わります。 70歳未満の人の高額療養費を現物給付とし、窓口での支払いが自己負担限度額にできるようになりました。 高額療養費とは、同じ医療機関ごと、1人、1か月の窓口負担が高額となった場合は、所得に応じて決まっている 自己負担の限度額を超える分が申請により、払い戻される制度です。 ただし、事前に社会保険事務所に申請をし、認定証の交付を受け、保険証に添えて病院窓口に提出する必要があります。 ![]() 1 離婚分割制度の導入 夫婦間の合意に基づき、年金額算出のベースを一定の割合で分割でき制度が始まりました。 2 遺族年金制度が変わります。 65歳以上の遺族配偶者となった妻や、子供のいない30歳未満又は40歳以上の妻が受ける遺族年金 の受給方法が変わります。特に子供のいない30歳未満の妻が受ける遺族厚生年金は、夫の死亡から 5年間のみの支給となります。 3 老齢厚生年金の繰り下げ制度の導入 65歳から受ける老齢厚生年金の支給の開始を遅らせることにより、年金額を増やすことができるようになりました。 しかし、65歳未満に支給されている老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の繰り下げ制度はありません。 4 70歳以降の在職老齢年金制度 70歳以降も働く場合は、65歳から69歳で働く人と同じように老齢厚生年金の一部又は全部が支給停止されます。 5 年金の支給停止を申し出ることができます。 年金を受けられる人が、自らの判断で年金を受けないということができるようになりました。ただし、いつでも年金の 支給を再開できますが、停止していた期間の年金は、受けとることができません。 |
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![]() 使用者は、労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。 山形県最低賃金額 1時間613円 |
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![]() 男女雇用機会均等法が、平成19年4月1日から施行されます。 特徴としては、性別による差別禁止の範囲が拡大されることやセクハラ対策の義務化等があげられます。 (改正内容) 1 男性に対する差別も個別紛争の解決援助が利用できること 2 降格、職種変更、パートへの変更などの雇用形態の変更、退職勧奨、雇止めについても性別を理由 とした差別の禁止 3 配置については、同じ役職や部門への配置であっても、権限や業務配分に差がある場合は異なった 配置となり、性別を理由とした差別の禁止 4 外見上は性中立的な要件でも、省令で定める一定の要件については、業務遂行上の必要などの 合理性が無い場合は、間接差別として禁止 5 妊娠・出産・産前産後休業の取得を理由とする解雇に加え、省令で定める理由による解雇、その他 不利益な取扱いの禁止 6 妊娠中や産後1年以内に解雇された場合、事業主が妊娠・出産・産前産後休業の取得、その他 省令で定める理由による解雇でないことを証明しない限り解雇は無効 7 男性に対するセクシャルハラスメントも含めた対策の義務化 対策が講じられず、是正指導にも応じられない場合は、企業名の公表の対象となるとともに 紛争が生じた場合、男女とも個別紛争解決の援助申し出を行うことができる。 派遣先の事業主にも適用される。 8 事業主は、妊産婦が保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保するとともに 妊産婦が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするための措置 (時差通勤、休憩回数の増加、勤務時間の短縮等)を講ずることの義務化 9 ポジティブアクション(男女間の格差解消のための積極的取組)に取り組む事業主が実施状況を 公開するに当たり、国の援助を受けることができる 10 厚生労働大臣(都道府県労働局長)が事業主に対し、男女均等取扱いなど均等法に関する事項 について報告を求められたにもかかわらず事業主が報告をしない又は虚偽の報告をした場合 は、過料に処せられる。 ![]() 女性の坑内労働において、女性技術者が管理・監督業務を行えるように緩和された。 |
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![]() 健康保険法等の改正(10月1日) ・高齢者の一部負担金 一定以上の報酬を有する70歳以上の者及び70歳以上の被扶養者・・・・・3割負担 ・高額療養費の見直し自己負担限度額 一般 72,300円 → 80,100円 上位所得者 139,800円 → 150,000円 ・出産育児一時金の見直し 30万円から35万円に引き上げ ・埋葬料の見直し 本人、家族とも一律5万円に引き下げ |
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![]() 平成18年4月1日から労災保険料率等が改正されます。平成18年度の労働保険料の概算保険料の 申告から労災保険料率が変更となります。 |
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![]() 平成18年7月から、支払基礎日数が現行の20日から17日に変更になります。 この変更は、平成18年以降の定時決定、平成18年7月以降の随時改定および育児休業等終了時改定から 適用されることとなります。 【定時改定の場合】 4月、5月、6月の3月において決定されるために4月、5月、6月の支払基礎日数は、ともに 17日以上の場合は、3月の平均で報酬月額が決定されます。 【随時改定の場合】
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![]() 平成18年3月分から40歳以上64歳までの介護保険料率が1.25%から1.23%に変更になります。 それに伴って、政府管掌の健康保険の保険料率が9.45%から9.43%に変更になります。 |