こんな投機予想詐欺がある −−「小麦・豚肉、大豆の値段があがりますよ」という電話がかかってきた。「でもあなたが投資してくださる必要はありません。ただ当社の調査能力を見てほしいだけです。ちゃんとみててくださいよ」という話から始まる。数日後、大豆などの商品価格が上がる。それから数日後、電話があるが勧誘はしない。「うちの会社と投資していいと思われるかどうか、時間をかけて判断していただきたいのです」−−そして、予想はまたしても的中する。三度目の電話を受ける頃にはその投資家を信じてしまい、大枚はたいて投資するが・・ 詐欺師は入金を確認したら隠遁の術!
そのメカニズムは−−電話帳などから千人に電話をかけまくる。五百人には上がると言い、あとの五百人には下がるという。二度目の電話では当たった五百人の半分には上がると言い半分には下がると言う。かくして、二百五十人のカモリストができあがる。
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| 鳴子峡 |
夢と甘さをねらう悪徳商法はいつの世でも常にスキをうかがい、あの手この手で近づいてくる。
県警察によると、平成18年の振り込み詐欺被害は157件、被害総額は一億六千八百万円。犯行形態は、融資保証金詐欺が99件、架空請求詐欺が40件、オレオレ詐欺が18件となっている。振り込め詐欺の手口も報道されているので確かに知られるようにはなったが、「だまし方」もどんどん進化する。例えば「民事訴訟を起こす」としてだまし取る手口では、郵送させる封筒には法律事務所と弁護士の名前や弁護士記章に似せたマークが印刷してあったり、訴訟書類にも弁護師印が押印されるなどだ。送金させる手口もずるさを増している「架空請求詐欺」。 -- 融資会社からのダイレクトメ−ルを見て、電話で融資を申し込んだところ、補償金を振り込むように言われる。或いは「支払い能力に問題が出た」などと○ケ月分の返済相当額を先に振り込むようにとの融資詐欺はまだ単純詐欺の部類。年金融資詐欺では預金通帳や印鑑などを融資業者に渡してしまい高額な金利手数料で更なる貧困生活に陥る。法改正で預金通帳や印鑑は本人には返るが、自動送金されるような工夫でやっぱり融資業者に入ってしまう。 -- 不幸は印鑑が原因と客の不安をあおる印鑑販売や、高額な霊感壺を勧め、断られることを想定した上で割安と思わせる壺を勧める「霊感商法」。電話ボックス内の「融資します」のチラシが貼ってある。「多重債務を整理」「借金を一本化」「借金低利切り替え」などの甘い言葉は、いくつものサラ金に手を出してどうにもならなくなった人たちをねらう。それは整理屋とか紹介屋と呼ばれ「提携弁護士」と称してタチの悪い弁護士がからんでいることもある。
それにしても、5万人から2260億円を集めた大型詐欺事件では、元本保証、年利36%というノーリスクハイリターンのうまい話など長く続くはずがないこと位分かりそうなものだが、人間とはウソも大々的であれば信用してしまうところがあるようだ。
-- 小型詐欺事件では他にも「絵画展の無料入場券です」などとチケットを配りながら手や腕に接触してくるエウリアン、結婚相談所詐欺、芸術品詐欺、偽造クレジットカ−ド詐欺。インタ−ネット関係の詐欺などは益々時代の流れとともに複雑巧妙化していくでしょう。
年輩者をタ−ゲットにした振り込め詐欺も多い。「オレだよ・・オレ・・交通事故で人にけがをさせて・・治療費80万円の示談金が今すぐいるんだ・・」と息子や孫を装って騙す。「ヤミ金に返済しないといけない」とか「やくざとけんかして慰謝料が必要だ」とか、警察官や弁護士や被害者を装う仲間と共謀して「旦那さんが痴漢をした。刑事事件にしないように示談金を振り込んでほしい」・・犯行時には夫の携帯には犯行グル−プから架空請求の電話が入り、妻と連絡できない状況にしていた。 −− 身内に緊急事態が起きたと告げられれば誰でもあわてるでしょう。犯人はそこを狙って思考能力を縛り上げます。いわゆる「呪縛」です。この手の詐欺にはまる人は後をたちません。「表沙汰にしたくない」いわゆる、不祥事の隠蔽工作をしようと思う時にこそワナにはまりやすい。「早く金で解決してしまおう」という心根は「呪縛」に弱いのです。
ところで、ニューバージョンでは家庭裁判所を利用した弁護士や「最終通告」と書かれた法務省認可特殊法人(存在しない場合もある)からの支払い督促という権力を悪用しているところ。例えば、偽の裁判所からの通達で身に覚えがなければ無視していいが、本当の裁判所からのものならば、その記載内容が明らかな偽造であっったとしても、それをほうっておくとトンデモないことになる。原告の訴えが正当かどうかは裁判で審理することですから、内容自体が詐欺的であっても「訴え」自体は違法ではないというのです。こんなのがきたら、まず本当の裁判所に問い合わせ2週間以内に異議申し立てが必要となる。ところで、裁判所からの文書は、「特別送達」として郵便局員が手渡しし、郵便送達報告書に本人の押印か署名を求められる。この「特別送達」を無視すれば資産差し押さえということもある。こんなのがきたら、NTTでその存在を確認してから裁判所に問い合わせること。裁判所の連絡先が虚偽であれば無視していいが、本物であれば出頭するしかありません。虚偽であっても、それでも不安という人は各地の消費生活センタ−とか日本弁護士連合会03-3580-9841 に相談すればいいでしょう。
いやな話しばかりで申し訳ないが、他にもうまい話の手口には枚挙にいとまがない。その格好のタ−ゲットが高齢者です。「お庭の花がきれいですね」などと話しかけて近づき、蛍光灯を交換してくれたり、庭木の手入れなどをして「親切な人」だと思わせ、話し相手になってくれたりして孤独な高齢者の心を巧みにつかむ。そんな電話や人が来たら、家族や知人としっかり相談してから対処すること。ともかく即断しないことです。
いくら、いい話のようであってもなけなしのお金は使ってはいけない。もしも、訪問販売や路上でのキャッチセ−ルスなどによる勧誘で買わされてしまっても8日以内であれば解約はできます。しかし、電話で解約を申し込むと「担当者は只今外出中です」などと逃げの手をうつ悪徳業者もいる。そうこうしているうちに解約期間が過ぎてしまうので、そんな時には解約通知は内容証明付の郵便ですることです。
悪徳商法被害者対策委員会の堺さんは、「被害者が決まって言う三つのセリフがある」と話します。一つ目は、「私が被害者になるとは」 二つ目は「あんなにいい人なのに」 三つ目は「そういえばおかしいと思った」です。 だましのプロは笑顔でやってくるのです。
次々とお金が舞い込む開運財布!への扉 
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