事故死・変死・自殺などのとき

 病院での死亡の時には、ほとんどの場合、死因がはっきりしているのですぐに死亡診断書を出してくれます。しかし、事故死、変死、自殺の時にはたとえ自宅での死亡であっても、自然死以外の場合には警察に連絡して警察医による検死(行政解剖)が必要となります。警察が来るまで現場をそのままの状態にしておかなければなりません。解剖が終わったご遺体は遺族に戻されますが、この時、警察医から死体検案書を発行してもらいます。この死体検案書と死亡届けを市町村役場に提出すると「火葬許可書」が発行されます。
 自宅での加療中の死亡の時には、すぐに主治医に連絡をします。医師が死亡を確認するまで遺体を動かしてはなりません。主治医がいない場合には110番します。救急隊員が死亡を確認して警察を呼ぶことになるでしょう。加療中ではなく急死の場合や、日曜祝日で病院が休みの場合には110番に連絡し警察医に確認してもらいます。この場合、たとえ老衰死であっても、死因を知るために警察医による死体検案が行われるときがあります。 不信な部分がなければ 遺体を引き取る時間を連絡してくれますので、葬儀社に連絡を取り警察に引き取り行ってもらいます。検案書が死亡診断書のかわりですから 警察で検案書をもらい、はんこを押してもらって帰ります。

● 行政解剖される遺体は、監察医務院等に運ばれ、そこで検視を受けた後で遺族に戻されます
● 他殺の疑いがある場合には「司法解剖」に回されて遺体の帰還が遅れることがあります。
● 海や山で遭難した時には遭難現場に近い警察と役場に届け出なければ遺体は動かせません。
 遭難死、鉄道自殺等の場合は莫大な損害賠償を求められます。他人に迷惑をかけたり、損害を与えたりしているのですから、賠償を行うのは当然といえば当然なのですが、先方の請求額が不当であったり、支払い能力を超えるものだったりすることもあります。そういう場合には即断せずに弁護士に相談するなり慎重に対処したほうがいいでしょう。や
● 国内でも遠隔地で死亡した時には現地で火葬して遺骨を持ち帰る場合があります。
  現地で火葬するには、地元の市区町村役場に「死亡届け」と「死体火葬許可交付申請書」を発行してもらい、これを現地の火葬場に持っていきます。
● 死亡届けは、医師の署名のある死亡診断書とともに死亡した土地の役場の戸籍係りに提出します。届け出義務者の順序は@同居の親族 Aその他の同居者 B家主、地主又は家屋の管理人となっています。死亡届けは親族などの代行が出来ますが、届出人の印鑑が必要です。 
● 死亡した土地が本籍地でない時には死亡届を2通提出することになっています。1通は本籍地の役場に送付されて、戸籍から抹消されます。(役場によっては1通で足りる場合もあります)
● 死亡届を出さないと火葬に必要な「埋火葬許可書」が発行されませんので役所では休日や夜間でも受けつけてくれますし、埋葬(火葬)許可証も発行してくれます。
● 検案の場合 遺体引取りまで時間がありますので その間に葬儀社を探し 手配します。十分に時間の
余裕ありますので、冷静に信頼できる葬儀社を探しましょう。
●「火葬許可証」を火葬場に提出すると、火葬が終わった時点で、終了した日時を記入して返してくれます。
これが「埋葬許可証」になり、納骨時に寺院、墓地の管理事務所に提出します。