2 登録まで
社会保険労務士試験に合格したら、直に社会保険労務士になれるものではありません。全国社会保険労務士会連合会に備えている〔社会保険労務士名簿〕に登録されることが必要となります。
登録することができる者は、次のいずれかに該当する者でなければなりません。
@ 社会保険労務士試験に合格した者で実務経験2年以上の者
A 社会保険労務士試験の免除科目が全科目に及ぶ者で実務経験が2年以上
B 弁護士となる資格を有する者(実務経験不要)
「実務経験が無い場合」
全国社会保険労務士会連合会が主催する〔実務経験に代わる教育〕を受講します。
試験合格後、全国社会保険労務士会連合会から登録申請書の入った書類が届きます。その中に、事務指定講習の受講案内と申込用紙(郵便振替用紙)が入っています。 講習内容は、通信指導過程(4月間)と面接指導過程(4日間)の組合せで行います。
それらをすべて修了すると事務指定講習修了証がもらえ、「2年以上の実務経験」と同等以上の経験を有する者と認められます。
事務指定講習について
社会保険労務士として仕事を行うためには前述のとおり社会保険労務士名簿に登録されることが必要です。そのために登録申請書を提出しなければなりません。
試験に合格したときは、合格証書とともに社会保険労務士の登録申請に必要な書類を記した用紙が登録申請書と同封されてきます。その他の関係書類は次のようなものです。
1 社会保険労務士登録申請書
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2 労働社会保険諸法令関係事務従事期間証明書(実務経験がないときは、事務指定講習修了証の写し)
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3 社会保険労務士試験合格証書の写し
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4 戸籍抄本1通(3ヶ月以内のもの)【登録申請時の氏名が2及び3の氏名と異なる場合】
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5 住民票の写し1通(3ヶ月以内のもの)
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6 顔写真3枚(3×2.5cm)、裏面氏名記入
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また、登録申請と同時に各都道府県社会保険労務士会に入会する必要があります。
連合会での登録の受付は、月2回で11日〜25日(1日登録)、26日〜10日(15日登録)となっています。すなわち、8月5日に登録の手続きを行うと、8月15日登録となり、8月12日に行うと、9月1日登録となるわけです。社会保険労務士会への入会届等は、各都道府県の社会保険労務士会に尋ねると教えてくれ、申請書も郵送してくれました。(山形県社会保険労務士会の場合、メールでも大丈夫でした。)
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