社会保険労務士とは

 社会保険労務士は、事業主や労働者の要望に応え、労働社会保険関係の法令やその取り扱いに精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する相談・指導を行なう専門家のことです。
 昭和43年6月に制定された「社会保険労務士法」によって制度化されました。
国家資格です。この法律は、社会保険労務士制度を定めることによって、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的」(同法第1条)として制定されたものです。

 社会保険労務士になるためには
 年1回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、全国社会保険労務士会連合会備える社会保険労務士名簿に登録される必要があります。登録は、開業・勤務等及び社会保険労務士法人の社員に区分されています。

社会保険労務士の業務
 社会保険労務士法に定められている下記の業務を行ないます。
 @ 労働社会保険に関する諸法令に基づいて、行政機関などに提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、その他の書類を依頼者に代わって作成する。
 A 申請書を行政機関などに提出する手続きを代わって行なうこと。
 B 申請書等について、あるいは行政機関などの調査、処分についての説明や主張を依頼者の代理人として行なうこと。
 C 上記書類とは別に、事業所などに備え付けが義務付けられている帳簿書類などの作成を行なうこと。
 D 事業所における人事・労務管理に関する諸問題や労働社会保険諸法令についての相談指導を行なうこと。
 E 事業所にとって、経営上、有益な労働社会保険関係の給付金や助成金等についての適切なアドバイスを行なうこと。
 F 都道府県労働局の紛争調整委員会における斡旋について、紛争当事者に代わって、あっせん代理を行なうこと。

 社会保険労務士の取り扱う法律
 社会保険労務士の取り扱う法律は、多岐にわたっており、その中でも主なものは次の法律です。

・労働基準法 ・労働者災害補償保険法 ・職業安定法 ・雇用保険法
・雇用対策法 ・労働安全衛生法 ・労働者派遣法 ・最低賃金法
・職業能力開発促進法 ・育児・介護休業法 ・労働保険の保険料の徴収に関する
法律
・健康保険法
・厚生年金法 ・国民年金法 ・国民健康保険法 ・厚生年金法
・老人保健法 ・介護保険法 ・高年齢者等の雇用の安定等に関する
法律
・男女機会均等法