盛岡市立高等学校サッカー部OB会会則
第 1 章 総 則
[名称]
第1条 本会は、盛岡市立高等学校サッカー部OB会(以下「本会」とする)という。
[事務所]
第2条 本会の事務所は、会長の定めた場所に置く。
[目的]
第3条 本会は、サッカー活動を通じ盛岡市立高等学校(以下「盛岡市立」とする)及び盛岡市立高サッカー部の発展を期するた
め、サッカー技術の提供など必要な援助を行うとともに、会員相互の親睦を図る目的とする。
[事業]
第4条 本会は、前項の目的を達成するため、次の事業えお行う。
(1) 盛岡市立高サッカー部に必要な資料、情報等の収集、整理に関すること。
(2) 盛岡市立高サッカー部の活動に要する経費及び施設、施設の整備などの援助に関すること。
(3) 盛岡市立高サッカー部の指導、助言に関すること。
(4) 会員相互の親睦に関すること。
(5) その他目的達成のため必要な事業。
[組織]
第5条 本会は、盛岡市立高サッカー部の卒業生及びサッカーを愛好し、本会の趣旨に賛同する者をもって構成する。
第 2 章 役 員 及 び 機 関
[役員]
第6条 本会に、次の役員をおく。
会 長 1名 監
事 2名
副会長 2名 事務局長 1名
理 事 若干名
副事務局長 2名
前項に定める他、顧問若干名をおくことができる。
[役員の職務]
第7条 本会役員の職務は、次の通りとする。
(1) 会長は本会を代表し、職務を総括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
(3) 事務局長は会長を補佐し、企画、渉外、庶務一般の執行に当たる。
副事務局長は、事務局長を常時補佐する。
(4) 理事は、会長の指示により各年度の会員相互との連絡をはかり一般会務を処理し、理事会に出席する。
(5) 監事は、会務を監査し、その結果を総会に報告する。
(6) 顧問は総会の同意を得て、会長が委託し、本会の重要事項について諮問に応じる。
[役員の選出と任期]
第8条 役員は、総会において選出され、その任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
[会議]
第9条 本会の会議は総会及び理事会とする。
[総会]
第10条 総会は毎年1回開催する。
但し、会長が必要と認めたときは、または、理事会において必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。
[協議すべき事項]
第11条 総会において協議すべき事項は、次の通りとする。
(1) 役員の改選に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 会則改廃に関する事項
(4) 予算、決算に関する事項
(5) その他に関する事項
[理事会]
第12条 理事会は、必要に応じて会長が召集し、次の事項を協議する。
(1) 総会に関する事項
(2) 予算に関する事項
(3) 決算に関する事項
(4) 事業実行に関する事項
(5) 総会から委託された事項
(6) その他緊急を要する事項
第 3 章 会 計 及 び 会 計 務 執 行
[会計]
第13条 当会の経費は、会費、寄付金その他をもってこれに当てることとし、会費は年額5,000円とする。
但し、全国高校サッカー選手権大会に出場が決定した場合には、寄付金として10,000円を特別徴収する。
[会計年度]
第14条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって閉じる。
第 4 章 附 則
第15条 本会則施行について必要な事項は、会長が理事会にはかり別に細則を定める。