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媒介契約制度とは ?

        不動産会社に住まいの売買を依頼する場合は、必ず媒介契約を結びます。
        媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、
        どれにするかは依頼者が選びます。
        このうち、専属専任媒介契約・専任媒介契約については、宅地建物取引業法により、
        指定流通機構への登録が義務付けられています。
        なお、宅地建物取引業法では、媒介契約書を依頼者に交付することを定めています。

不動産をご売却される場合
●不動産会社に売却の依頼をするときは、次の3種類ある媒介契約の中からいずれかを締結していただきます。
専属専任媒介契約
売却の依頼は1社のみ
           不動産会社は媒介契約締結後5日以内に不動産流通機構に登録しなければならない。
           不動産会社は1週間に1回以上文書による業務の処理状況を報告しなければならない。
           売主の自己発見取引*はできません。
*               自己発見取引とは、お客様ご自身で売買取引相手を探すことです。
専任媒介契約
                             売却の依頼は1社のみ
           不動産会社は媒介契約締結後7日以内に不動産流通機構に登録しなければならない。
           不動産会社は2週間に1回以上文書による業務の処理状況を報告しなければならない。
           売主の自己発見取引*もできます。
一般媒介契約
                           売却の依頼は複数の会社
           お客様の任意により不動産流通機構に登録できます。
不動産をご購入される場合