市町村民税の所得割が課税になっている場合の階層区分の計算方法
●基準額1=34,500円+(16歳未満の扶養家族の数×21,300円)+(16歳以上19歳未満の扶養家族の数×11,100円)
●基準額2=171,600円+(16歳未満の扶養家族の数×19,800円)+(16歳以上19歳未満の扶養家族の数×7,200円)
上記により計算すると
A計算した基準額と世帯の市町村民税の所得割課税額の合計を比較します。
世帯の市町村民税の所得割課税額57,000円なので、区分Wとなります。
保育料等減免 措置階層区分 |
補助限度額(年額) | |||||
小学校1年生から3年生の兄又は姉が いない場合 |
小学校1年生から3年生の兄又は姉が いる場合 |
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第1子 1人就園の場合及び同一世帯から2人以上幼稚園等に就園している場合の最年長者 |
第2子 同一世帯から2人以上幼稚園等に就園している場合の次年長者 |
第3子以降 同一世帯から3人以上幼稚園等に就園している場合の左以外の園児 |
第2子 小学校1年生から3年生の兄又は姉が1人おり、かつ幼稚園等への就園をしている場合の最年長者 |
第3子以降 小学校1年生から3年生の兄又は姉が1人おり、かつ同一世帯から2人以上幼稚園等に就園している場合の左以外の園児及び小学校1年生から3年生に兄又は姉が2人以上いる園児 |
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T | 生活保護法(昭和25年法律第114号の規定による保護を受けている世帯) | 308,000円 | 308,000円 | 308,000円 | 308,000円 | 308,000円 |
U | 当該年度の市町村民税が非課税となる世帯 | 272,000円 | 290,000円 | 308,000円 | 290,000円 | 308,000円 |
V | 当該年度の市町村民税の所得割が非課税となる世帯(均等割のみ課税世帯) | |||||
W | 当該年度の市町村民税の所得割課税額が基準額1以下となる世帯 | 115,200円 | 211,000円 | 308,000円 | 211,000円 | 308,000円 |
X | 当該年度の市町村民税の所得割課税額が基準額2以下となる世帯 | 62,200円 | 185,000円 | 308,000円 | 185,000円 | 308,000円 |
Y | 上記区分以外の世帯 | 0円 | 154,000円 | 308,000円 | 154,000円 | 308,000円 |
基準額1 (88,200円)以下の場合 | W |
基準額2 (88,200円)を超え基準額2 (218,400円)以下の場合 | X |
*基準額2を超える場合は、幼稚園に同時就園している第3子がY「上記区分以外の世帯」に該当します。
@基準額を計算します。
高校2年生の兄(17歳)、小学校1年生の兄(7歳)がおり、弟が就園している場合で、
世帯の市町村民税の所得割課税額57,000円の場合は、次の計算により求めます。
例
●基準額1=34,500円+(2人×21,300円)+(1人×11,100円)=88,200円
●基準額2=171,600円+(2人×19,800円)+(1人×7,200円)=218,400円