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園の一日

市町村民税の所得割が課税になっている場合の階層区分の計算方法

園の一年
募集要項

●基準額1=34,500円+(16歳未満の扶養家族の数×21,300円)+(16歳以上19歳未満の扶養家族の数×11,100円)
●基準額2=171,600円+(16歳未満の扶養家族の数×19,800円)+(16歳以上19歳未満の扶養家族の数×7,200円)

補助金

上記により計算すると

課外教室

A計算した基準額と世帯の市町村民税の所得割課税額の合計を比較します。

送 迎
入園の前に

世帯の市町村民税の所得割課税額57,000円なので、区分Wとなります。

かなざわようちえん
保育料等減免
措置階層区分
補助限度額(年額)
小学校1年生から3年生の兄又は姉が
いない場合
小学校1年生から3年生の兄又は姉が
いる場合
第1子
1人就園の場合及び同一世帯から2人以上幼稚園等に就園している場合の最年長者
第2子
同一世帯から2人以上幼稚園等に就園している場合の次年長者
第3子以降
同一世帯から3人以上幼稚園等に就園している場合の左以外の園児
第2子
小学校1年生から3年生の兄又は姉が1人おり、かつ幼稚園等への就園をしている場合の最年長者
第3子以降
小学校1年生から3年生の兄又は姉が1人おり、かつ同一世帯から2人以上幼稚園等に就園している場合の左以外の園児及び小学校1年生から3年生に兄又は姉が2人以上いる園児
T 生活保護法(昭和25年法律第114号の規定による保護を受けている世帯) 308,000円 308,000円 308,000円 308,000円 308,000円
U 当該年度の市町村民税が非課税となる世帯 272,000円 290,000円 308,000円 290,000円 308,000円
V 当該年度の市町村民税の所得割が非課税となる世帯(均等割のみ課税世帯)
W 当該年度の市町村民税の所得割課税額が基準額1以下となる世帯 115,200円 211,000円 308,000円 211,000円 308,000円
X 当該年度の市町村民税の所得割課税額が基準額2以下となる世帯 62,200円 185,000円 308,000円 185,000円 308,000円
Y 上記区分以外の世帯 0円 154,000円 308,000円 154,000円 308,000円
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基準額1 (88,200円)以下の場合 W
基準額2 (88,200円)を超え基準額2 (218,400円)以下の場合 X
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金沢幼稚園

*基準額2を超える場合は、幼稚園に同時就園している第3子がY「上記区分以外の世帯」に該当します。

@基準額を計算します。

高校2年生の兄(17歳)、小学校1年生の兄(7歳)がおり、弟が就園している場合で、
世帯の市町村民税の所得割課税額57,000円の場合は、次の計算により求めます。

●基準額1=34,500円+(2人×21,300円)+(1人×11,100円)=88,200円
●基準額2=171,600円+(2人×19,800円)+(1人×7,200円)=218,400円

幼稚園就園奨励費補助金について
 近年、幼児教育の重要性が、社会一般にも深く認識され、昭和47年度より、幼稚園に子どもを通わせている保護者の経済的負担の軽減と幼稚園教育の充実・拡大を目的に幼稚園就園奨励補助制度が設けられました。文部省が予算化し、地方自治体を通じて保護者に直接助成する制度です。(事務手続きはお子さんが入園してから行います)
 更に、平成3年度より、満3才児の就園の充実・拡大の文部省施策により、満3才児を通園させている保護者の方にもこの助成制度が適用されています。

下記の例は、新庄市の平成27年度の場合です。

補助限度額
手続き等
平成27年6月末日・・・・・保護者が助成申請書を所属幼稚園に提出

平成27年10月末日・・・・新庄市助成金交付・保護者受領
                 (新庄市→幼稚園→保護者)