(平成15年10月開始)
- 一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが新たに義務づけられました。
- 点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。
- この制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では両方の点検及び報告が必要となることがあります。
1.点検報告の流れ
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(防火セイフティマーク) |
■■ 表示 ■■
- 表示は、防火対象物の全ての部分が、点検時に消防法令に係る点検基準に適合していること(特例認定を受けている部分を含みます。)を示すものです。
- 表示は、見やすいところに付されることにより、利用者に点検基準に適合していることを情報提供するものです。
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2.資格者による点検
点検は、防火対象物の火災の予防に関し専門的知識を有する防火対象物点検資格者に行わせなければなりません。
- 防火対象物点検資格者は、総務大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習を修了し、免状の交付を受けた者のことです。→防火対象物定期点検実施事業所
- 防火管理者として3年以上の実務経験を有する者などがこの講習を受講することができます。
点検項目 |
点検資格者は、消防法令に定められている次のような項目を点検します。
(次に示す点検項目はその一部です。)
- 防火管理者を選任しているか。
- 消火・通報・避難訓練を実施しているか。
- 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
- 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
- カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
- 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。
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3.点検報告を必要とする防火対象物
表1の用途に使われている部分のある防火対象物では、表2の条件に応じて防火対象物全体で点検報告が義務となります。
<表1>
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用途 |
1 |
-1.劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
-2.公会堂又は集会場 |
2 |
-1.キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの |
-2.遊技場又はダンスホール |
-3.ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等 |
3 |
-1.待合、料理店その他これらに類するもの |
-2.飲食店 |
4 |
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
5 |
旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
6 |
-1.病院、診療所又は助産所 |
-2.老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等 |
-3.幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校 |
7 |
公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
8 |
複合用途防火対象物のうち、その一部が表1の1から7に該当する用途に供されているもの。 |
9 |
地下街 |
<表2>
防火対象物全体の収容人数 |
30人未満 |
30人以上300人未満 |
300人以上 |
点検報告義務の有無 |
点検報告の義務はありません。 |
次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。
- 特定用途(表1の1から7に該当する用途のこと)が3階以上の階又は地階に存するもの
- 階段が1つのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除)
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すべて点検報告の義務があります。 |
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