防火対象物定期点検報告制度が制定され、点検報告に必要な防火対象物点検資格者免状を取得するための講習が行われます。
平成14年4月26日に消防法の一部が改正され、一定の防火対象物の所有者等は消防法令及び火災予防等について専門的な知識を持った防火対象物点検資格者に、用途の実態や消防計画に基づいた防火管理の状況、消防用設備等の設置状況などを総合的に点検してもらい、点検結果を1年に1回、消防長又は消防署長に報告しなければならないことになりました。
この防火対象物点検資格者の資格を取得するための講習を、財団法人日本消防設備安全センターが総務大臣の登録講習機関として実施しています。
→詳しくはこちら(財団法人日本消防設備安全センター)
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