山形県消防設備保守協会
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特例認定(申請は平成15年1月開始、認定の効力は平成15年10月から)

消防機関に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、その旨の表示を付することができるとともに、点検報告の義務が3年間免除されます。

1.特例認定制度の流れ


(防火セイフティマーク)

■■ 表示 ■■

  • 表示は、防火対象物の全ての部分が、3年間継続して消防法令を遵守しているとして認定を受けていることを示すものです。
  • 表示は、見やすいところに付されることにより、利用者に消防法令を遵守していることを情報提供するものです。

2.認定の要件

消防長又は消防署長は、検査の結果、消防法令の遵守状況が優良な場合、点検報告の義務を免除する防火対象物として認定します。

認定要件

消防機関は、消防法令に定められている次のような要件に該当するかを検査します。
(以下の要件はその一部です。)

  • 管理を開始してから3年以上経過していること。
  • 過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと。
  • 過去3年以内に防火対象物点検報告が一年ごとにされていること。
  • 防火管理者の選任及び消防計画の作成の届出がされていること。
  • 消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報していること。
  • 消防用設備等点検報告がされていること。

3.認定の失効

  • 認定を受けてから3年が経過したとき
    ※失効前に新たに認定を受けることにより継続できます。
  • 防火対象物の管理について権原を有する者が変わったとき

4.認定の取り消し

消防法令違反が発覚した場合、消防機関から認定を取り消されます。

 

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