温泉名 | ふじおかおんせん 藤岡温泉 |
施設名 | ふじおかおんせんせんたー あずさのゆ 藤岡温泉センター あずさの湯 |
所在地 | ぐんまけんふじおかしかみひの 群馬県藤岡市上日野618-2 |
場所概略 | 上信越自動車道の藤岡ICより県道13号線を南下する。あとは藤岡温泉ホテルの看板どおりに行く。 |
駐車場 | 専用駐車場あり。20台くらい停められる。無料。 |
営業時間 | 平日 10:00〜18:00、土休日 10:00〜20:00、10月〜3月 10:00〜18:00 年中無休 |
料金 | \300 |
風呂数 | 男女別半露天風呂各1、男女別内風呂各2、男女別サウナ各1 |
脱衣所 | 男女別各2 |
泉質 | アルカリ性単純温泉 |
湯色 | 無色透明 |
問合せ先 | 0274-28-0612 |
入湯日 | 2002/5/5 |
感想 | 泉質はなく、フッ素が温泉法の基準を満たしている温泉。桧風呂と岩風呂の浴場があり、2つ楽しめる。しかし、離れているのは不便。離す必要はない気がした。岩風呂の方は岩風呂と半露天風呂があり、半露天風呂はただのお湯。広くもない木枠の風呂だった。桧風呂の方は大きな窓があり、景色がよかった。ただ、立つと外から丸見えになってしまう。 |
評価 | 4 |
藤岡温泉は藤岡市の市街地より西の人里はなれた場所にあります。
藤岡温泉に行くには、上信越自動車道の藤岡ICより県道13号線を南下します。国道254号線を通り過ぎ、藤岡温泉の看板どおりに西へと向かうと、着くことができます。
藤岡温泉センター あずさの湯は藤岡温泉ホテルの中にある温泉施設です。藤岡温泉ホテルの近くには藤岡温泉カントリークラブというゴルフ場があり、ゴルフのあとには温泉という方には、楽しめる場所だと思います。
城のような巨大な石垣が造られている、そんな場所に藤岡温泉センター あずさの湯はあります。ホテル自体が高台にあり、露天風呂からの眺めがよさそう、と思いました。
料金を払って浴場に行ってみると、浴場は岩風呂と檜風呂に分かれていました。分かれているのはいいのですが、浴場が離れているのが不便だなあと思いました。わざわざ別々にしなくてもよかったのでは、と思いました。このあたりはもっと気を利かせてほしかったです。
私たちはまず岩風呂の方に入りました。岩風呂の他に半露天風呂がありました。岩風呂に入ってお湯に触ってみると、ヌルヌルしていました。さすがph値が9.8のアルカリ性温泉ですね。美肌の湯といわれている理由がわかりました。アトピーに最適!と謳われていて、その理由も納得できるものでした。
群馬県には草津温泉や万座温泉のように酸性の温泉が多いのですが、ここはアルカリ性の温泉です。酸性の温泉に比べて肌への刺激がかからずに、肌がすべすべになるからこその美肌の湯なんだな、と思いました。
私は肌がつるつるになり気分がよくなって、次に半露天風呂へと入りました。でも、ここでがっかりしてしまいました。半露天風呂のほうはヌルヌルという感じはまったくありませんでした。どうみてもただのお湯でした。う〜ん、何だかなあと思いました。
岩風呂の浴場を出て、今度は檜風呂の方へと向かいました。檜風呂のほうは片側は窓なのですが、その窓が大きくて、光が取り入れやすい空間でした。このあたりは半露天風呂の気分を味わえる気がしていいと思いました。檜風呂のほうは横に長い浴槽で、それほど広くはありませんでした。しかし、窓からの景色がよかったです。お湯に浸かりながらも窓から景色を見ることができるというくらい、窓が大きくて下までありました。大きくて下まであるというのは利点なのですが、立ち上がると、となりが道になっていて、人が通ると見えてしまうというのが欠点でした。まあ、このあたりは一長一短がありますね。
肌がすべすべして、アトピー性皮膚炎の方にはいいと思います。
最後に、私が気になったことがあったので、ここで書かせていただきます。
藤岡温泉 あずさの湯の温泉分析表を見てみると、フッ素が2.7mg含有されていると書いてありました。しかし、泉質は「アルカリ性」と書いてあるだけでした。そんな泉質があるのかな、と思ってよく見てみると、フッ素が温泉法の基準以上を満たしているからだとのことです。
また、源泉温度は摂氏23.4度でした。温泉法では、源泉の温度が摂氏25度以上であれば、泉質を「単純温泉」と名付けることができますが、藤岡温泉は違うのでそうはいきません。しかし、温泉法では源泉の温度、溶存物質(ガス性のものを除く)の総量が1kg中に1000mg以上含まれる、もしくは規定する成分のうちいずれかひとつが規定量以上を満たしていれば温泉と定義できると書いてあります。温度では満たしていなくても、フッ素の含有量が規定量の2mgを満たしているために温泉と定義できたようです。
私としては、フッ素が基準以上を満たしているからといって温泉と定義してしまうのは、ちょっといただけないと思いました。温泉法の改正を行うべきなのではと思いました。そもそも、「温泉法で規定する成分」と「療養泉の定義(鉱泉分析法指針)」による成分に食い違いがあるために、このような泉質名がつかない温泉が生まれてしまうのです。このあたりを改定してほしいものです。