山形県消防設備保守協会
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防火対象物定期点検報告制度

平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災等を受け、消防法が大幅に改正されました。

主な改正点
  1. 消防法令違反の是正の徹底を図るため、立入検査及び措置命令に係る規定が整備された。
  2. 防火管理の徹底を図るため、防火対象物定期点検報告制度が新設された。
  3. 避難上必要な施設等の管理が義務づけられた。
  4. 罰則が強化された。

>>防火対象物定期点検報告(平成15年10月開始)

  • 一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが新たに義務づけられました。
  • 点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。
  • この制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では両方の点検及び報告が必要となることがあります。

>>特例認定(申請は平成15年1月開始、認定の効力は平成15年10月から)

  • 消防機関に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、その旨の表示を付することができるとともに、点検報告の義務が3年間免除されます。

>>防火対象物点検資格者講習のご案内

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